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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第六十条 (訴えの取下げの制限)

平成二十五年法律第九十六号法律
(訴えの取下げの制限)

第六十条

異議後の訴訟においては、訴えの取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

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