(訴えの変更の制限等) 第五十八条 異議後の訴訟においては、原告は、訴えの変更(届出消費者又は請求額の変更を内容とするものを除く。)をすることができない。2異議後の訴訟においては、反訴を提起することができない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗