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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第五十八条 (訴えの変更の制限等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(訴えの変更の制限等)

第五十八条

異議後の訴訟においては、原告は、訴えの変更(届出消費者又は請求額の変更を内容とするものを除く。)をすることができない。

2異議後の訴訟においては、反訴を提起することができない。

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