(簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧) 第五十四条 簡易確定手続の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧を請求することができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗