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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第五十四条 (簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧)

第五十四条

簡易確定手続の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧を請求することができる。

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