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交通政策基本法 第二十条 (地域の活力の向上に必要な施策)

平成二十五年法律第九十二号法律
(地域の活力の向上に必要な施策)

第二十条

国は、地域経済の活性化、地域社会の維持及び発展その他の地域の活力の向上を図るため、地域における企業の立地並びに地域内及び地域間の交流及び物資の流通の促進に資する国内交通網及び輸送に関する拠点の形成(基幹的な高速交通網の形成を含む。)、輸送サービスの提供の確保その他必要な施策を講ずるものとする。

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