条文くん法令検索 AIに質問する

交通政策基本法 第十九条 (国際競争力の強化に必要な施策)

平成二十五年法律第九十二号法律
(国際競争力の強化に必要な施策)

第十九条

国は、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化を図るため、国際海上輸送網及び国際航空輸送網の形成、これらの輸送網の拠点となる港湾及び空港の整備、これらの輸送網と全国的な国内交通網とを結節する機能の強化その他必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通政策基本法第十九条(国際競争力の強化に必要な施策)について教えてください」と聞く
← 第十八条(交通の利便性向上、円滑化及び効率化) 交通政策基本法 目次 第二十条(地域の活力の向上に必要な施策) →