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大規模災害からの復興に関する法律 第四十条 (権限の委任)

平成二十五年法律第五十五号法律
(権限の委任)

第四十条

この節に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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