(権限の委任) 第四十条 この節に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗