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大規模災害からの復興に関する法律 第二十四条 (農業用用排水施設等の管理)

平成二十五年法律第五十五号法律
(農業用用排水施設等の管理)

第二十四条

特定被災市町村は、認定事業計画に係る第二十一条第一項第二号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。)又は第三号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。

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