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大規模災害からの復興に関する法律 第二十三条 (土地区画整理事業の認可等の特例)

平成二十五年法律第五十五号法律
(土地区画整理事業の認可等の特例)

第二十三条

認定事業計画に係る復興一体事業については、第二十一条第一項の認定を土地区画整理法第五十二条第一項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第二十一条第十項の規定による公告を同法第五十五条第九項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。

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