条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
株式会社海外需要開拓支援機構法
› 第十二条
株式会社海外需要開拓支援機構法 第十二条 (会社法の規定の適用除外)
平成二十五年法律第五十一号
法律
(会社法の規定の適用除外)
第十二条
会社法
第三十条第一項
及び
第三十三条
の規定は、機構の設立については、適用しない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社海外需要開拓支援機構法第十二条(会社法の規定の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
会社法 第30条
会社法 第33条
← 第十一条(会社法の規定の読替え)
株式会社海外需要開拓支援機構法 目次
第十三条(取締役及び監査役の選任等の認可) →