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株式会社海外需要開拓支援機構法 第十二条 (会社法の規定の適用除外)

平成二十五年法律第五十一号法律
(会社法の規定の適用除外)

第十二条

会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。

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