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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第七十五条 (音声の送受信による通話の方法による手続)

平成二十五年法律第四十八号法律
(音声の送受信による通話の方法による手続)

第七十五条

家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、子の返還申立事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。

2子の返還申立事件の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。

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