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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百五十三条 (総合法律支援法の適用に関する特例)

平成二十五年法律第四十八号法律
(総合法律支援法の適用に関する特例)

第百五十三条

条約締約国の国民又は条約締約国に常居所を有する者(日本国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者を除く。)であって、連れ去り又は留置に係る子についての子の返還、子との交流その他条約の適用に関係のある事項について民事裁判等手続(我が国の裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。)を利用するものは、当該事項に関する限り、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の適用については、同法第三十条第一項第二号に規定する国民等とみなす。

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