(審理の状況についての説明) 第百五十一条 子の返還申立事件の申立人又は外務大臣は、子の返還の申立てから六週間が経過したときは、当該子の返還申立事件が係属している裁判所に対し、審理の状況について説明を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗