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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百五十一条 (審理の状況についての説明)

平成二十五年法律第四十八号法律
(審理の状況についての説明)

第百五十一条

子の返還申立事件の申立人又は外務大臣は、子の返還の申立てから六週間が経過したときは、当該子の返還申立事件が係属している裁判所に対し、審理の状況について説明を求めることができる。

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