条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百二十四条 (陳述の聴取)

平成二十五年法律第四十八号法律
(陳述の聴取)

第百二十四条

出国禁止命令は、出国禁止命令事件の相手方の陳述を聴かなければ、することができない。ただし、その陳述を聴く手続を経ることにより出国禁止命令の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十四条(陳述の聴取)について教えてください」と聞く
← 第百二十三条(出国禁止命令の申立て等) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次 第百二十五条(記録の閲覧等) →