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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百二十条 (執行停止の裁判)

平成二十五年法律第四十八号法律
(執行停止の裁判)

第百二十条

裁判所は、前条第一項の再審の申立てがあった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、申立てにより、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又は担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。

2前項の規定による申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3第百九条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により担保を立てる場合における供託及び担保について準用する。

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