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原子力規制委員会組織規則 第二十一条 (検査評価室)
平成二十四年原子力規制委員会規則第一号
規則
(検査評価室)
第二十一条
検査監督総括課に、検査評価室を置く。
2
検査評価室は、検査等の結果の評価に関する事務をつかさどる。
3
検査評価室に、室長を置く。
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原子力規制委員会組織規則 目次
第二十二条(安全規制調整官、特殊施設規制官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、安全管理調査官、上席原子力専門検査官、上級原子炉解析専門官、上席監視指導官及び統括原子力運転検査官) →