(火災対策室並びに企画官及び安全管理調査官)
第二十条
原子力規制企画課に、火災対策室並びに企画官一人及び安全管理調査官一人を置く。
2火災対策室は、原子力利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事務をつかさどる。
3火災対策室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5安全管理調査官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。
原子力規制企画課に、火災対策室並びに企画官一人及び安全管理調査官一人を置く。
2火災対策室は、原子力利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事務をつかさどる。
3火災対策室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5安全管理調査官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。