条文くん法令検索 AIに質問する

原子力規制委員会組織規則 第二十条 (火災対策室並びに企画官及び安全管理調査官)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(火災対策室並びに企画官及び安全管理調査官)

第二十条

原子力規制企画課に、火災対策室並びに企画官一人及び安全管理調査官一人を置く。

2火災対策室は、原子力利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事務をつかさどる。

3火災対策室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

5安全管理調査官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会組織規則第二十条(火災対策室並びに企画官及び安全管理調査官)について教えてください」と聞く
← 第十九条(経理調査官、上席訟務調整官、原子力規制特別国際交渉官、企画官、上席会計監査官、首席査察官、統括技術研究調査官、上席技術研究調査官、核物質防護指導官、上席核物質防護対策官、国際核セキュリティ専門官及び安全管理調査官) 原子力規制委員会組織規則 目次 第二十一条(検査評価室) →