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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令 第二条 (平成二十六年四月以降の分として支給される補償に係る平均給与額計算)

平成二十四年防衛省令第六号府省令
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償に係る平均給与額計算)

第二条

平成二十六年四月以降の分として支給される自衛官等(自衛官、自衛官候補生、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生及び同項に規定する生徒をいう。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る平均給与額であって、前条の規定により計算するものについては、同条の規定にかかわらず、防衛省職員の災害補償に関する省令第一条及び附則第二項の規定を適用して計算した額とする。

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