(統括事業に常時使用する従業員の数)
第四条
法第六条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、十八人(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十四人、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては十六人)とする。
法第六条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、十八人(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十四人、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては十六人)とする。