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統括事業計画の認定等に関する命令 第三条 (統括事業に常時使用する従業員)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(統括事業に常時使用する従業員)

第三条

第六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 統括事業計画の実施期間の各事業年度における統括事業に常時使用する従業員に対する年間の給与の総額の見込み
  2. 外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る管理体制に関する事項

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