(統括事業に常時使用する従業員) 第三条 法第六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一統括事業計画の実施期間の各事業年度における統括事業に常時使用する従業員に対する年間の給与の総額の見込み二外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る管理体制に関する事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗