(特定多国籍企業と密接な関係を有する法人の範囲)
第二条
法第四条第一項の密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一
- 二当該企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「子法人」という。)
- 三子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「孫法人」という。)
- 四孫法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
- 五当該企業及び前各号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(前各号に掲げるものを除き、当該企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)