(権限の委任) 第二十条 第十五条に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗