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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第二十条 (権限の委任)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(権限の委任)

第二十条

第十五条に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

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