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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第十九条 (変更等の届出)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(変更等の届出)

第十九条

第二十一条の五第二項の規定により協定の内容その他の事項が公表された届出者は、前条第一項各号に掲げる事項を変更する場合にあっては様式第十三、当該協定を廃止する場合にあっては様式第十四による届出書を、同項の規定による届出書を提出した都道府県知事に対して提出しなければならない。

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