(変更等の届出)
第十九条
法第二十一条の五第二項の規定により協定の内容その他の事項が公表された届出者は、前条第一項各号に掲げる事項を変更する場合にあっては様式第十三、当該協定を廃止する場合にあっては様式第十四による届出書を、同項の規定による届出書を提出した都道府県知事に対して提出しなければならない。
法第二十一条の五第二項の規定により協定の内容その他の事項が公表された届出者は、前条第一項各号に掲げる事項を変更する場合にあっては様式第十三、当該協定を廃止する場合にあっては様式第十四による届出書を、同項の規定による届出書を提出した都道府県知事に対して提出しなければならない。