(通報手続)
第二条
法第十条第一項前段による事業所外運搬に係る事象が発生した場合における通報は、別記様式第一によるものとする。この場合において、通報の方法は、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令(文部科学省・経済産業省令第四号)第四条第一項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。
法第十条第一項前段による事業所外運搬に係る事象が発生した場合における通報は、別記様式第一によるものとする。この場合において、通報の方法は、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令(文部科学省・経済産業省令第四号)第四条第一項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。
原子力災害対策特別措置法施行規則(平成十二年総理府・通商産業省・運輸省令第二号)は、廃止する。