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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令 第一条 (定義)

平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令 目次 第二条(通報手続) →