(大規模な事業者等)
第九条
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令(以下この条において「令」という。)第一条第一項第十二号に規定する主務省令で定める額は、五億円とする。
2令第一条第一項第十二号に規定する主務省令で定める数は、千人とする。
3令第一条第四項第一号に規定する主務省令で定める割合は、三分の二とする。
4令第一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、国又は地方公共団体が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該法人等とする。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令(以下この条において「令」という。)第一条第一項第十二号に規定する主務省令で定める額は、五億円とする。
2令第一条第一項第十二号に規定する主務省令で定める数は、千人とする。
3令第一条第四項第一号に規定する主務省令で定める割合は、三分の二とする。
4令第一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、国又は地方公共団体が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該法人等とする。