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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則
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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第十一条 (防災訓練の実施の結果の報告)
平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号
府省令
(防災訓練の実施の結果の報告)
第十一条
法
第十三条の二第一項
の規定による報告は、
別記様式第四
の報告書によってしなければならない。
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この条文が参照している条文
原子力災害対策特別措置法 第13条の2
別記様式第四
(e-Gov)
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