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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第十条 (放射線量の記録等)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(放射線量の記録等)

第十条

第十一条第七項の規定による記録及び公表は、放射線量を継続して文書又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録し、かつ、その記録に基づいた放射線量を紙面又は出力装置の映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

2前項の規定による記録の保存期間は、一年間とする。

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