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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令 第一条 (産業復興相談センターの要件)

平成二十四年経済産業省令第十一号府省令
(産業復興相談センターの要件)

第一条

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「被災県」という。)において設置されたものであること。
  2. 東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十三項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。

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