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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則 第一条 (議事録)

平成二十四年農林水産省令第五十八号府省令
(議事録)

第一条

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(以下「法」という。)第十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2議事録は、書面又は電磁的記録(法第十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 農林漁業成長産業化委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 委員会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
  4. 第十七条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

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(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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