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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第九条 (受給資格の確認)

平成二十四年厚生労働省令第二十八号府省令
(受給資格の確認)

第九条

指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。)又は地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。)によって、計画相談支援給付費の支給対象者であること、法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間、支給量(法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。)又は地域相談支援給付量(法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。)等を確かめるものとする。

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