(受給資格の確認)
第九条
指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。)又は地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。)によって、計画相談支援給付費の支給対象者であること、法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間、支給量(法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。)又は地域相談支援給付量(法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。)等を確かめるものとする。