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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第三十条 (記録の整備)

平成二十四年厚生労働省令第二十八号府省令
(記録の整備)

第三十条

指定特定相談支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定計画相談支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

  1. 第十五条第三項第一号に規定する福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
  2. 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳
    1. サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
    2. アセスメントの記録
    3. サービス担当者会議等の記録
    4. モニタリングの結果の記録
  3. 第十七条の規定による市町村への通知に係る記録
  4. 第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  5. 第二十八条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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