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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第七条 (提供拒否の禁止)
平成二十四年厚生労働省令第二十七号
府省令
(提供拒否の禁止)
第七条
指定地域移行支援事業者は、正当な理由がなく、指定地域移行支援の提供を拒んではならない。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 目次
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