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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第六条 (契約内容の報告等)
平成二十四年厚生労働省令第二十七号
府省令
(契約内容の報告等)
第六条
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 目次
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