(利益供与等の禁止)
第三十四条
指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定地域移行支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定地域移行支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。