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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第三十三条 (情報の提供等)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(情報の提供等)

第三十三条

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定地域移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2指定地域移行支援事業者は、当該指定地域移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

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