(情報の提供等)
第三十三条
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定地域移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2指定地域移行支援事業者は、当該指定地域移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定地域移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2指定地域移行支援事業者は、当該指定地域移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。