(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)
第二条
平成二十三年度事務費政令第二条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額とする。
2前項の規定により算定した額によることが適当でないと認められる特別の事情がある市町村に交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、千三百三十二円に当該市町村における平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額及び五十万円を加えて得た額とする。