(平成二十三年度事務費政令第一条の厚生労働省令で定めるところにより算定した数)
第一条
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「平成二十三年度事務費政令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数に五を乗じて得た数とする。