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株式会社国際協力銀行法施行規則 第二条 (法第二条第四号の財務省令で定める法人)

平成二十四年財務省令第十四号府省令
(法第二条第四号の財務省令で定める法人)

第二条

第二条第四号の財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)
  2. 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもってクレジットデリバティブ取引を行い、当該クレジットデリバティブ取引により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者

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(貸付金及び利率の定義に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日から株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの間におけるこの省令による改正後の株式会社国際協力銀行法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の四及び第二条の五の規定の適用については、新施行規則第二条の四及び第二条の五(いずれも見出しを含む。)中「法第十三条第一項第二号」とあるのは「法第十三条第二項」とする。

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