(復興特別法人税に係る省令の適用の特例)
第二条
復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第二条の表国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)の項の規定の適用については、同項中「第二条第一項 第九十条の六の二第五項 第九十条の六の二第五項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十二条第二項」とあるのは、「第二条第一項第一号 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十二条第八項」とする。第二条第一項第九十条の六の二第五項第九十条の六の二第五項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十二条第二項第二条第一項第一号法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十二条第八項