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福島復興再生特別措置法施行規則 第七十一条 (離職を余儀なくされることが見込まれる機構役職員の人数)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(離職を余儀なくされることが見込まれる機構役職員の人数)

第七十一条

準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する主務省令で定める人数は、三十人とする。

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