(原子力規制技監) 第二条 原子力規制庁に、原子力規制技監一人を置く。2原子力規制技監は、原子力規制庁長官を助け、命を受けて、原子力規制庁の所掌事務に係る技術を統理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗