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原子力規制委員会組織令 第一条 (次長)
平成二十四年政令第二百三十号
政令
(次長)
第一条
原子力規制庁に、次長一人を置く。
2
次長は、原子力規制庁長官を助け、原子力規制庁の事務を整理する。
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(施行期日)
附則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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