(合併等の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間)
第四条
法第四十七条第二項第三号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一
- 二法第四十五条第二項第五号ロに掲げる法人当該法人の法第四十七条第二項ただし書に規定する最後の課税事業年度のうち、前条第一項第二号イ及びロに掲げる期間に含まれる期間
2法第四十五条第二項第五号イに掲げる法人の同号イの適格合併(当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の前条第一項第一号イに規定する課税対象期間(以下この項において「課税対象期間」という。)内に行われたものに限る。)の日が当該法人の課税対象期間の末日後の日である場合において、当該末日の属する事業年度後の事業年度のうちに当該適格合併により課税事業年度に該当することとなるものがあるときは、当該末日の属する事業年度及び当該適格合併の日の属する事業年度についても、法第四十七条第二項ただし書に規定する最後の課税事業年度とみなす。