条文くん法令検索 AIに質問する

復興特別所得税に関する政令 第七条の二 (修正申告の特例)

平成二十四年政令第十六号政令
(修正申告の特例)

第七条の二

所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十条の二第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「復興特別所得税に関する政令第七条の二(修正申告の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(申告による源泉徴収特別税額等の還付等) 復興特別所得税に関する政令 目次 第八条(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等) →