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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第五条 (関係地方公共団体の責務)

平成二十四年法律第八十二号法律
(関係地方公共団体の責務)

第五条

関係地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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