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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律
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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第四条 (国の責務)
平成二十四年法律第八十二号
法律
(国の責務)
第四条
国は、
前条
の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
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