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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第十二条 (医療提供体制の確保)

平成二十四年法律第八十二号法律
(医療提供体制の確保)

第十二条

国及び関係地方公共団体は、カネミ油症患者がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切なカネミ油症に係る医療を受けることができるよう、医療機関と原因事業者の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

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