(診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等) 第十一条 国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗