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社会保障制度改革推進法 第四条 (改革の実施及び目標時期)

平成二十四年法律第六十四号法律
(改革の実施及び目標時期)

第四条

政府は、次章に定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に、第九条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとする。

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