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社会保障制度改革推進法 第三条 (国の責務)

平成二十四年法律第六十四号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の基本的な考え方にのっとり、社会保障制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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