条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会保障制度改革推進法
› 第三条
社会保障制度改革推進法 第三条 (国の責務)
平成二十四年法律第六十四号
法律
(国の責務)
第三条
国は、
前条
の基本的な考え方にのっとり、社会保障制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障制度改革推進法第三条(国の責務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第二条(基本的な考え方)
社会保障制度改革推進法 目次
第四条(改革の実施及び目標時期) →